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議案の意義
  • 議案の意義
  • 議案の種類
  • 請願の概要

議案の提出・発議

議員10人以上の連署、委員会、地方自治体の長(市長、教育監)
種類別 発議議員数
条例案など一般議案 議員10人以上の連署
議案の修正動議 議員13人以上の賛成者の連署
翻案動議 その議案の発議時に賛成した議員の2/3以上が動議
動議 動議者の他、1人以上の賛成で議題になる
議事日程の変更 議員10人以上の連署
会議の非公開 議員3人以上の発議、出席議員2/3以上の賛成
議長が社会の安寧・秩序の維持のために必要と認める場合
関係公務員の出席要求 議員10人以上の理由明示
議員資格の審査 在籍議員1/4以上の連署
議員懲戒の要求 議長、侮辱された議員
議員10人以上の賛成
行政事務調査 在籍議員1/3以上の連署

議案の提案形式

案件名、 提案日時、提案者、提案理由、主要骨子、参考資料、議案内容(脚注文、本文)、新旧条文対比表

条例案

条例案(議会規則案)の提案形式は提案公文書、提案書式、条例本文、新旧条文対比表(改正)、参考事項、発議者署名簿に区分され、地方自治体の長と委員会提案時の発議者(賛成者)署名簿は不要。
■ 提案格式
- 条例案の案件名、議案番号欄、提案日時、提案者などを記載
- 提案理由:提案の背景、目的、理由などを簡略に記述
- 主要骨子:条例(規則)案のうち、重要事項をイ.ロ.ハ.項に掲げ、その後にそれぞれ(案第○条)を明示
■ 条例本文
- 議案の実質的な内容となる部分で、議会で可決された場合、案件名の「案」の字を削除すれば、そのまま公布・施行でき るように作成(付則を含む)
■ 新旧条文対比表
- 改正内容を分かりやすくするため、現行案と改正案を対比(改正部分に下線表示)
- 制定および全面改正の際は不要で、部分改正の場合にのみ添付
■ 参考事項
- 予算明細書:当該案件の確定・施行の際に予算措置が伴う場合
- 案件関連法令や条例案などの条文を明示し、その他の参考資料を添付
■ 発議者署名簿
- 条例案の発議定足数:議員10人以上の発議署名
- 地方自治体の長が提出した場合および議会委員会の提案議案の場合は添付不要
■ 法規の位階体系
- 法令の一般的な位階体系は、憲法、法律、大統領令、総理令および部令の順となっており、地方自治体の条例と規則は、 上記の法令の 下位体系を構成する。
- 総理令と部令は、同じ地位であると見るのが一般的な見解である。
■ 法規の相互関係
上位法優先の原則
条例は、地方自治体の長や議会で制定する規則に優先し、
広域地方自治体の市・道の条例や規則は、基礎地方自治体の市・郡の条例や規則に優先する。
後(新)法優先の原則
同じ順位の法規が衝突する時は、後に作られた法規(新法規)が先に作られた法規(旧法規)に優先する。
特別法優先の原則
特定の事業を定めた特別法規は、一般法規に優先する。
所管事項の原則
- 条例は、法令の範囲内でその事務に関して制定でき、
- 当該自治体の固有事務と自治体委任事務に対してのみ規定することができ、
- Whe住民の権利制限、義務賦課、罰則を条例で定める場合には個別の法律に具体的な委任規定がなければならず、
- 条例として、条例違反行為に対する1千万ウォン以下の過怠金を定める条例を定めることができる。

予算案

一会計年度の行政活動に伴う収入と支出の計画で、地方自治体の執行機関が議会に提出する案件。
予算案の提出および審議・議決の法定期限
- 予算案の提出(地自法第118条①):会計年度開始50日前(市郡40日前)まで
- 予算の議決(地自法第118条②):会計年度開始15日前(市郡10日前)まで

決算

一会計年度の収入と支出の実績を確定的計数で表わしたもので、事後に議会承認を通じて執行の適法性・妥当性が認められる手続きである。

同意(承認)案

同意案は、地方自治体の行政事務のうち、施行前に議会の同意を得る必要があるものに対して地方自治体の長が提出する案件であり、
承認案は、地方自治体がすでに処理した業務に対し事後に議会の承認を得るために提出する案件と、議会内で委員会または 議員が特定行為をするために本会議の承認を得るために提出する案件を意味する。
■ 同意案と承認案の区別
- 条例は、法令の範囲内でその事務に関して制定でき、
- 当該自治体の固有事務と自治体委任事務に対してのみ規定することができ、
- 権利制限、義務賦課、罰則を条例で定める場合には個別の法律に具体的な委任規定がなければならず、
- 条例として、条例違反行為に対する1千万ウォン以下の過怠金を定める条例を定めることができる。

建議案

地方自治体の執行機関や中央行政機関などの権限に属する事項に対し、議会で本会議の議決を経て建議するための議案をいう。
■ 建議案の実効性の問題
- 建議案は、履行を強制することはないが、その処理結果を議会に通知する。
- 建議内容が法令に違反するなどの場合は、再議を要求するのではなく、その建議を受け入れられないとの旨を議会に通知 する

決議案

議員発議または委員会で提案する案件で、議会の統一した意思意志を対外的に標榜するための 意思志決定を目的とする案件。

議会規則案

議会運営に関する法令および条例などで議会の規則として定めるように委任された事項を定めた規範を意味する。
■ 議会規則と執行機関規則の制定における性格
- 議会の規則は、議案の形式で提案され議会で議決するのに対し、
- 執行機関の規則は、自治体の長が制定する(議会議決不要)。
- 議会規則は、議会の内部規則であるため、別途の公布手続きが不要。

請願

住民が議会に一定の意見または希望を表明したり、権利または利益が侵害された時にその被害からの救済を訴えるもので、議会議員1人以上の請願紹介書を添付して提出する。

代案と修正案

  • 代案とは、議会で議案を審査し、その議案の内容または体系を全面的に変更して修正しようとする場合、審査中の議案(原案)を廃棄し 、これに代わる新しい議案を提案することを指し、
  • 修正案は、各種議案の内容および体系の一部を修正する必要がある時、その議案を審査する過程で議員や委員会が議案を修正し、提案 することをいう。

その他の議案

上記の事項以外にも議会で処理する議案は、議員の懲戒資格審査、各種選挙、重要動議など、その形態が多様であり、一般的に○○の件、○○に関する件などと議案の名称を表示する。
請願権は、沿革的に市民的法治国家で保障されている国民の諸権利の中でも最も古い伝統的な権利で、韓国の憲法でも第26条に明示・規定されており、国民が国家機関に対し、文書によって一定の意見、または希望を表明することはもちろん、権利または利益が侵害された時に救済を訴える国民の権利である。
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請願書の提出

  • 請願は、必ず文書によらなければならず、ソウル特別市議会議員の紹介意見書を添付
  • 請願書には請願人の氏名(法人はその名称と代表者の氏名)、住所および連絡先を記載、署名捺印
  • 紹介議員は、請願書と紹介意見書に署名捺印
  • 請願書には請願の趣旨と理由および要求の主な内容を具体的に明示
  • 請願人の現住所または居所を証明する住民登録書類を添付
  • 多数人の共同請願の場合、代表者を選任・表示し、連名簿は原本を添付
  • その他、必要な参考資料を添付可能(関連書類、図面、写真など)
■ 請願事項
- 被害の救済
- 公務員不正の是正、懲戒・処罰の要求
- 法規の制定・改正または廃止
- 公共の制度または施設の運営およびその他公共機関の権限に属する事項

請願書の受付

  • 受付は、提出した請願を、一旦事実と受け止める事実行為である。
  • 形式的要件の検討後、受付および請願処理簿に登載
■ 補完要求[提出された請願の形式的要件が不十分なときに補完を要求]
- 形式要件: 議員の紹介意見書の添付、請願の趣旨と理由、要求の主な内容の明示、住所・氏名の記載、署名捺印など
- 補完期間: 15日以内で指定

受理・不受理の決定

  • 受理は、受け付けられた請願が形式的・内容的要件を備えており、有効な請願であることを認める準法律行為的行政行為である。
  • 形式的要件を満たしており、その内容もまた不受理事項でなければ受理
■ 不受理事項
- 裁判に干渉する内容
- 法令に違反する場合
- 国家元首、機関を冒とくするもの
- 二重請願: 同一内容(理由が異なっても要求の主な内容が同一)の請願書を同一機関に2つ以上、または2つの機関以上に提出 したもののうち、後に受け付けたものは受理不可
   ※ 罰則事項:他人を謀略する虚偽事実の請願
■ 不受理通知
- 不受理事項の場合、理由を明示し、紹介議員と請願人に通知
■ 異議申し立て
- 二重請願の理由で不受理になった場合に限り、通知を受けた日から15日以内に、紹介議員を経由して異議申し立てが可能
- 議長は、異議申し立てに理由があると認めた時に受付処理
■ 請願の撤回
- 請願人が受け付けられた請願を撤回しようとする時は、撤回要求書に撤回理由を明記し、請願人と紹介議員が署名捺印して 議長に提出
- 委員会または本会議の議題になった(上程後、係留された)請願の撤回には、委員会または本会議の同意が必要

本会議報告

■ 受付および議長報告
- 委員会付託事項を本会議で報告
- 請願要旨書を印刷し、各議員に配付
■ 不受理事項
- 付託事項の報告
- 議事日程の上程(類似請願は一括上程可能)
- 紹介議員の請願趣旨についての説明要求可能
- 専門委員の検討報告
- 質疑・応答(委員会の議決で、請願人、利害関係者および学識・経験のある者からの陳述、意見聴取可能)
- 討論(必要な場合、小委員会の構成・審査可能、予算が伴う請願は、市長または関係公務員の意見聴取)
- 議決
   ※請願は可決させるのではなく、請願に対する意見を採択する行為である。
   ※除斥事項: 請願と直接的な利害関係にあったり、または公正を期することができない事由がある議員は、審査・議決への 参加が不可能。違反時、懲戒理由となる。

議長報告

  • 委員会で採択・議決した請願は、処理する機関(市長または議会)を明示した意見書を添付し、審査報告。
   ※議会で処理する請願の 場合、措置方法などを含めて意見書を作成(条例の制定・改正が必要な場合は、条例案の提案など)
  • 委員会で本会議に付議する必要がないと決定した請願は、審査結果に不採択の理由を明記して議長に報告し、本会議に報 告。
   ※不 採択の理由: 請願目的の達成、予算査定など実現不可能なもの、施策の方向性に反するなどの妥当性の欠如など
  • 本会議に付議しないことを報告した日から7日以内(休・閉会期間を除く)に議長または在籍議員の1/3以上が要求した時に本 会議に付議。
  • 処理期間内に審査できなかった場合、中間報告とともに審査期間の延長要求を通知。
■ 請願人および紹介議員への通知
- 委員会への付託時
- 委員会で本会議に付議する必要がないと決め、審査報告した時

本会議への付議

意見書添付の付議
  • 議事日程の上程
  • 審査報告
  • 質疑・応答および討論
  • 議決(意見書採択)
- 議決結果を請願人および紹介議員に通知
- 移送: 市長が処理することが妥当なものは、請願書に意見書を添付して移送
請願処理: 市長が処理
■ 議会報告
- 市長は、処理結果を遅滞なく議長に報告
- 処理結果を本会議に最終報告

処理結果の通知

  • 処理結果を請願人および紹介議員に最終通知
  • 請願処理簿を整理